一般社団法人アグロエンジニアリング協議会 組織概要

プロフィール

会 社 名 一般社団法人アグロエンジニアリング協議会(英語表記 Agro Engineering Council)
設   立 平成29年2月28日
E-mail  office@agroen.or.jp

事業内容

 
     
  1. 講演会、シンポジウムなど各種イベントの開催
  2.  
  3. 教育、講習、セミナーなどによる人材育成
  4.  
  5. 研究情報及び企業情報に関するデータベースの構築
  6.  
  7. ビジネスマッチング  
  8.  
  9. 新事業創出に向けた研究開発プロジェクトの企画及び実施  
  10.  
  11. ベンチャー企業創出の支援   
  12.  
  13. ビジネスチャンスの発掘等事業化を企図したビジネスプロデュース  
  14.  
  15. 海外諸機関等との連携の推進  
  16.  
  17. 上記目的を実現するための会員管理
  18.  
  19. 上記目的を実現するための広報
  20.  
  21. その他当法人の目的達成に必要と認められること
  22.  
 

一般社団法人アグロエンジニアリング協議会 定款 (平成29年2月17日作成)

  • 第1章 総則

    • (名称用)

      第1条  当法人は、一般社団法人アグロエンジニアリング協議会と称し、英文ではAgro Engineering Councilと表示する。

    • (主たる事務所)

      第2条  当法人は、主たる事務所を仙台市に置く。

    • (目的)

      第3条  当法人は、食料・農林漁業分野における新事業創出を支援するため、「農林漁業の効率化向上を目指す工学技術集成(以下「アグロエンジニアリング」という。)を体系化して、食料・農林漁業分野における研究開発情報などの「知」の集積を図るとともに、それら「知」の商品化に向けて、「安全・安心・美味しい農林水産物」に対する民間企業等の事業化ニーズに結びつける橋渡し機能を果たし、民間企業等と一体となって事業の早期成功発展に資することを目的とする。

    • (事業)

      第4条  当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

      1. 講演会、シンポジウムなど各種イベントの開催
      2. 教育、講習、セミナーなどによる人材育成
      3. 研究情報及び企業情報に関するデータベースの構築
      4. ビジネスマッチング
      5. 新事業創出に向けた研究開発プロジェクトの企画及び実施
      6. ベンチャー企業創出の支援
      7. ビジネスチャンスの発掘等事業化を企図したビジネスプロデュース
      8. 海外諸機関等との連携の推進
      9. 上記目的を実現するための会員管理
      10. 上記目的を実現するための広報
      11. その他当法人の目的達成に必要と認められること

    • (公告)

      第5条  当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
      ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

  • 第2章 会員

    • (種別)

      第6条  当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

      1. (1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
      2. (2) 一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人で、第4条に掲げる事業によるサービスを享受することができる。
      3. (3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人

    • (入会)

      第7条  正会員・一般会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人が定める入会申込書により申込み、理事の過半数の一致による承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員・一般会員又は賛助会員となる。

    • (入会金及び会費)

      第8条  会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

    • (任意退会)

      第9条  会員は、当法人が定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

    • (除名)

      第10条  会員は定款第6条に定めるところによるほかに、次の各号に定める権利を有す。

      1. (1) この定款その他の規則に違反したとき。
      2. (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
      3. (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

    • (会員資格の喪失)

      第11条  前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

      1. (1) 第8条の会費を半年以上滞納したとき。
      2. (2) 死亡又は解散したとき。

    • (会員資格喪失に伴う権利及び義務)

      第12条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

      2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、即納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを変換しない。

  • 第3章 社員総会

    • (社員総会)

      第13条  当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

    • (開催地)

      第14条  社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

    • (招集)

      第15条  社員総会の決議は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。

      2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

    • (決議の方法)

      第16条  社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、そう社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

    • (議決権)

      第17条  各社員は、各1個の議決権を有する。

    • (議長)

      第18条  社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

    • (議事録)

      第19条  社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

  • 第4章 役員等

    • (員数)

      第20条  当法人に次の役員を置く。

      1. (1) 理事 1名以上。
      2. (2) 監事 1名以上。

      2 理事のうち、1名を代表理事とする。

    • (選任等)

      第21条  理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することは妨げない。

    • (任期)

      第22条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

      2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

      3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。

      4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

    • (代表理事・職務権限)

      第23条  当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。

      2 代表理事は、当法人の業務を統括する。

    • (監事の職務権限)

      第24条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

      2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

    • (役員の報酬等)

      第25条  役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

    • (取引の制限)

      第26条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

      1. (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
      2. (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
      3. (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

  • 第5章 計算

    • (事業年度)

      第27条  当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

    • (事業計画及び収支予算)

      第28条  当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

      2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

      3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

  • 第6章 基金

    • (基金の拠出)

      第29条  当法人は、社員あるいは第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。

    • (基金の取扱い)

      第30条  基金の募集、割当て及び払込等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、社員総会が別に定める基金取扱規定によるものとする。

    • (基金の拠出者の権利)

      第31条  拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

    • (基金の返還の手続)

      第32条  基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、社員総会が決定したところに従って行う。

  • 第7章 附則

    • (最初の事業年度)

      第33条  当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成29年3月31日までとする。

    • (設立時の役員)

      第34条  当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。

      1. 設立時理事 鈴木 聡
      2. 設立時理事 西平 隆
      3. 設立時監事 松本 幸成

    • (設立時代表理事)

      第35条  当法人の設立時代表理事は、次のとおりである。

      1. 宮城県栗原市若柳字川北下袋東18番地
      2. 設立時代表理事 鈴木 聡
    • (設立時社員の氏名又は名称及び住所)

      第36条  当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

      1. 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1
        株式会社倉元製作所
      2. 沖縄県豊見城市座安272番地7
        Algae Science Japan株式会社
      3. 宮城県塩竈市港町二丁目3-18
        株式会社ケーエスコーポレーション

    • (法令の準拠)

      第37条  本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

    • 以上のとおり、一般社団法人アグロエンジニアリング協議会設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士大江章夫は、電磁的記録である本定款を作成し、これを電子署名とする。

      平成29年2月17日

      1. 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1
        株式会社倉元製作所
        代表取締役 鈴木 聡
      2. 沖縄県豊見城市座安272番地7
        Algae Science Japan株式会社
        代表取締役 西平 隆
      3. 宮城県塩竈市港町二丁目3-18
        株式会社ケーエスコーポレーション
        代表取締役 松本 幸成

      上記設立時社員3名の定款作成代理人

      1. 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目1番18号
        司法書士 大江 章夫